125第8章 各種届・手続学生証の更新問い合わせ先教務担当学生証の有効期限は発行日より2年間です。学生証の有効期限が切れる場合は、すぐに更新手続をしてください。有効な学生証を所持していないと、次のような不都合があります。●学内施設(図書館等)の利用ができません。●学生証は、スクーリングや試験の会場で、自身が在学中であることを証明できる唯一の手段です。有効な学生証を所持していないと、受講・受験が認められません。●学生割引乗車券を利用して交通機関を利用する場合、常に学生証を携行しなければなりません。有効な学生証を所持していないと、乗車券の不正使用を疑われるおそれもあります。教職員や学内施設の係員の求めに応じて有効な学生証を提示しない場合は、通信教育部学則第68条の違反にもなります。また、今まで印字されなかった漢字氏名が出力できる場合があります。学生証記載の氏名をこれらの出力できるようになった字にしたい場合は、その文字が出力可能かあらかじめ教務担当に問合せのうえ、個人事項証明書(戸籍抄本)を添えて、「学生(保証人)情報変更届(様式5)」とともに提出してください。更新該当者①2011・2013・2015・2017・2019年度入学生②学生証の発行日が2019年4月1日以前で更新していない方手続方法1.2021年度の基本授業料を納入2.次の3点を、教務担当へ提出してください。①有効期限の切れた学生証(紛失した場合は再発行の手続が必要〔126 ページの「学生証の再発行」ページ参照〕)②顔写真1枚(3cm×3cm・無帽・正面・背景なし・過去3カ月以内に撮影したもの、裏面に学籍番号と氏名を記入)③返信用封筒(定形封筒 長4または長3サイズ):宛先明記、郵送料分の切手貼付*提出用封筒の内容欄に「学生証更新」と明記してください。手続期間 4月入学生:2021年3月15日(月)以降随時10月入学生:2021年9月15日(水)以降随時
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