110卒 業6科目試験5スクーリング4学習サポート3レポート学習2履修登録15卒業延期制度「2 卒業時期」において学則第41条の卒業要件を満たした場合、「卒業論文・総合面接試問」の単位修得の有無に関わらず、卒業となります。それでもなお、「卒業論文・総合面接試問」の単位修得を目指す目的に限り、在学期間の延長を希望する方は卒業延期を申請できます。卒業延期(在学期間の延長)は、卒業要件を満たした「2 卒業時期」から1年間を限度とし、申請は1回のみ受付します。ただし、学則第24条2項に定められた在籍期間を超えて在学を延長することはできません。以下の要領を確認のうえ、希望者のみ手続きを行ってください。出願資格(1)4年次生以上であること(2)卒業に必要な単位をすべて修得していること(スクーリング単位も含む)(3)「卒業論文・総合面接試問」を履修中かつ単位が未修得であること提出書類「卒業延期許可願・誓約書」(様式38)(巻末綴込、コピー不可)手続期間4月入学生:『掲示板』9月号または1月号を参照のこと10月入学生:『掲示板』3月号または7月号を参照のこと提出先学習担当▲注意事項◇卒業延期許可後の卒業時期は、原則「2 卒業時期」に準じます。◇卒業延期許可後は、「卒業論文・総合面接試問」の単位修得の可否にかかわらず、「卒業時期」での卒業が決定します。◇10月入学生で2019年9月に卒業延期を許可された場合、卒業論文の提出時期は2019年度後期(2020年3月)スケジュールの1回のみです。◇指定された期日までに、卒業延期を希望する年度の基本授業料(全額)が納入されない場合は、卒業延期は認められず、本来の卒業時期での卒業とします。◇卒業延期許可後の取消しおよび納入した基本授業料の返還はできません。◇卒業論文提出中の方も申請は可能ですが、「卒業論文・総合面接試問」の単位を修得した場合は、卒業延期は認められず、本来の卒業時期での卒業とします。▲卒業次に該当する場合は、その事実が発生した年度の卒業時期をもって卒業となります。(1)延長を許可された期間を満了したとき(2)延長を許可された期間中に本人が死亡したとき(3)その他、修学の継続が不可能となった場合
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