別冊白門 2018年度版
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108卒   業6科目試験5スクーリング4学習サポート3レポート学習2履修登録14学年の前半期で卒業を希望する方へ修業年限を超えて在籍している方で、卒業可能な時期(「2 卒業時期」)と異なる時期での卒業を希望する場合は、「卒業認定願書」(様式37)を提出する必要があります。以下要領を確認のうえ、希望者のみ郵送または窓口提出にて手続を行ってください。条件(1)卒業に必要な単位をすべて修得していること(スクーリング単位も含む)(2)修業年限を満たしていること(3)卒業する年度の基本授業料が全額納入されていること提出書類①「卒業認定願書」(様式37) *本人および保証人の署名・捺印が必要②個人事項証明書(戸籍抄本)(届出前3ヵ月以内の発行。コピー不可)「3」同様、該当者のみ 外国籍の方で個人事項証明書(戸籍抄本)の交付が困難な場合は、住民票記載事項証明書でも可。③返送用封筒(窓口に持参する場合も必要) *宛先明記、切手貼付手続期間4月入学生:『白門』7月号を参照のこと10月入学生:『白門』1月号を参照のこと提出先教務・学習グループ◇納入された基本授業料の減免措置はありません。◇卒業が認められた場合、上記の返信用封筒で「卒業決定通知」を送付します。通知に従い、学生証の返還等を行ってください。◇提携校・協力校の学生は、個人事項証明書(戸籍抄本)を提出する必要はありません。必要書類については、本籍校の学籍担当者を通じて連絡します。◇修業年限を充足していない場合は「卒業認定願書」を受け付けることができません。修業年限については11ページをご確認ください。5卒業延期制度2018年度以降は、卒業時期において学則第41条の卒業要件を満たした場合、「卒業論文・総合面接試問」の単位修得の有無に関わらず、卒業となります。それでもなお、「卒業論文・総合面接試問」の単位修得を目指す目的に限り、在学期間の延長を希望する方は卒業延期を申請することができます。卒業延期(在学期間の延長)は、卒業要件を満たした卒業時期から1年間を限度とし、申請は1回のみ受け付けます。ただし、学則第24条2項に定められた在籍期間を超えて在学を延長することはできません。以下、要領を確認のうえ、希望者のみ手続きを行ってください。出願資格(1)4年次生以上であること(2)卒業に必要な単位をすべて修得していること(スクーリング単位も含む)(3)「卒業論文・総合面接試問」を履修中かつ単位が未修得であること提出書類「卒業延期許可願・誓約書」(様式38)(巻末綴込、コピー不可)手続期間4月入学生:『白門』9月号または1月号を参照のこと10月入学生:『白門』3月号または7月号を参照のこと提出先教務・学習グループ

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