1223以下のいずれかに該当している方は、編入学資格があります。(1)学士の学位を有する者(2)大学第2年次を修了した者(総修得単位が60単位以上)(3)短期大学を卒業した者(4)高等専門学校(5年制)を卒業した者(5)専修学校専門課程(以下専門学校)を修了した者(詳細は以下の(6)旧制高等学校もしくは旧制専門学校を卒業した者、またはこれと同等以上の資格のある者※以下に該当する方は、事前に入学担当までお問い合わせください。・修士の学位もしくは博士の学位を有しているが、学士の学位を有していない者・高等学校等の専攻科を卒業した者(条件あり)・学位授与機構により学士の学位を授与された者専門学校を修了した方の3年次への編入学資格は、「専修学校の専門課程のうち文部科学大臣の定める基準を満たす課程を修了した者」です。専修学校の専門課程のうち文部科学大臣の定める基準を満たす課程とは、以下3点を全て満たした課程です。3年次編入学に出願する際は、基準を満たしているかを出身専門学校に確認し、本課程所定様式の「編入学資格証明書」をダウンロードして作成を依頼してください。また証明書として「卒業証明書」「成績証明書」を提出してください。*「成績証明書」が発行されない場合、「破棄証明書」等では代用できませんので1年次入学をご検討ください。また、出身専門学校が発行した「編入学資格証明書」で、「4.入学前の最終学歴については証明できません」となった場合は、出願書類に加え、出身高等学校等発行の「卒業証明書」と「成績証明書(発行できない場合は「破棄証明書」等でも可)」各1通を提出してください。*修業年限は最短で卒業することのできる年数です。*休学は在籍期間内で入学年次に関係なく4年を限度に認められます。1.昭和51年(1976年)以降設置の専門学校で、当該校の修業年限が2年以上であること。2.課程の修了に必要な総授業時間数が1,700時間以上であること。3.試験等により成績評価を行い、その評価にもとづいて課程修了の認定を行っていること。この基準を満たす専門学校の修了者は、専門課程の種類を問わず、本課程の3年次編入学が可能です。入学区分3年次編入学修業年限(卒業に必要な年数)在籍できる期間(修業年限+延長8年間)2年10年をご覧ください。)3年次編入学編入学資格専門学校を卒業した方の3年次編入学編入学資格3年次編入学修業年限・在籍可能期間16編入学資格証明書(リンク)8.正科生(3年次編入学)
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