2020 中央大学 法学部 通信教育課程 募集要項
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― 28 ― この学則は、昭和五十二年十二月十五日から施行する。   附則(規程第六百四十九号) この学則は、昭和五十五年十月九日から施行する。   附則(規程第七百五十八号)(施行期日)1 この学則は、昭和五十七年十一月二十日から施行する。(経過措置)2 この学則による改正後の第六十五条第二項別表第二及び第七十条第二項別表第三に掲げる金額は、昭和五十八年四月一日以降の入学生から適用し、昭和五十七年十月一日以前の入学生については、なお従前の例による。   附則(規程第八百四十三号)(施行期日)1 この学則は、昭和五十八年十二月二十四日から施行する。(適用の特例)2 この学則による改正後の第二十五条第二項別表第一は、昭和五十三年四月一日以降の入学生から適用する。   附則(規程第九百三十四号) この学則は、昭和六十一年四月一日から施行する。   附則(規程第千十三号) この学則は、昭和六十三年四月一日から施行する。   附則(規程第千百十六号)(施行期日)1 この学則は、平成元年十月一日から施行する。(経過措置)2 前項の定めにかかわらず、この学則による改正後の別表第一は、平成二年四月一日から施行し、平成二年四月一日以降の入学生から適用する。   附則(規程第千百三十三号) この学則は、平成二年四月一日から施行する。   附則(規程第千百六十三号)(施行期日)1 この学則は、平成三年四月一日から施行する。(経過措置)2 この学則による改正後の第二十六条及び別表第一は、平成二年四月一日以降の入学生から適用し、平成元年四月一日以前の入学生については、なお従前の例による。   附則(規程第千二百四十九号)(施行期日)1 この学則は、平成三年七月一日から施行する。(学士の学位に関する経過措置)2 改正前の中央大学通信教育部学則による学士の称号は、改正後の中央大学通信教育部学則による学士の学位とみなす。   附則(規程第千三百五十三号)(施行期日)1 この学則は、平成五年四月一日から施行する。(経過措置)2 前項の規定にかかわらず、この学則による改正前の中央大学通信教育部学則に基づいて修得した授業科目単位の取扱いについては、なお従前の例による。3 第一項の規定にかかわらず、平成五年三月三十一日の時点において、この学則による改正前の中央大学通信教育部学則に基づいて、民法一部、民法二部、民法三部、民法四部、商法一部、商法四部、外国法一部、労働法、外交史、数学、地学、生物学、物理学、化学の授業科目を現に履修中の者については、平成五年度に限り、従前の例によって取り扱う。4 第一項の規定にかかわらず、この学則による改正前の中央大学通信教育部学則に基づく特修生として、現に修学中の者については、なお従前の例による。5 前三項に定めるもののほか、この学則の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。(中央大学通信教育部の組織に関する規定の廃止)6 中央大学通信教育部の組織に関する規定(規程第十六号)は、廃止する。   附則(規程第千七百号) この学則は、平成十二年四月一日から施行する。   附則(規程第千七百十六号)(施行期日)1 この学則は、平成十二年四月一日から施行する。(経過措置)2 この学則による改正後の第十七条及び第三十八条の規定並びに別表第一は、平成十二年四月一日以降の入学生から適用し、平成十一年十月一日以前の入学生については、なお従前の例による。   附則(規程第千七百六十三号)(施行期日)1 この学則は、平成十三年四月一日から施行する。(経過措置)2 この学則施行の際、現に科目別履修生として登録している者の履修等については、なお従前の例による。   附則(規程第千八百三十五号)(施行期日)1 この学則は、平成十四年四月一日から施行する。(経過措置)2 この学則による改正後の別表第二に掲げる通年面接授業の受講料は、平成十四年四月一日以降の入学生から適用し、平成十三年十月一日以前の入学生については、なお従前の例による。   附則(規程第千八百四十五号) この学則は、平成十四年四月一日から施行する。   附則(規程第千九百十六号) この学則は、平成十五年四月一日から施行する。   附則(規程第千九百六十六号)(施行期日)1 この学則は、平成十六年四月一日から施行する。(経過措置)2 第三十一条第二項の規定は、平成十四年四月一日以降の入学生から適用し、平成十三年十月一日以前の入学生については、なお従前の例による。   附則(規程第千九百九十二号) この学則は、平成十六年四月一日から施行する。   附則(規程第二千号)(施行期日)1 この学則は、平成十五年九月十九日から施行する。ただし、第十三条、第四十条、第四十五条及び第五十四条の改正規定並びに別表第一の改正規定は、平成十六年四月一日から施行する。(経過措置)2 この学則による改正後の第四十条の規定及び別表第一は、平成十六年四月一日以降の入学生から適用し、平成十五年十月一日以前の入学生については、なお従前の例による。   附則(規程第二千七十四号) この学則は、平成十七年四月一日から施行する。   附則(規程第二千百三十号)(施行期日)1 この学則は、平成十八年四月一日から施行する。(経過措置)2 この学則による改正後の第三十一条の四の規定は、平成十五年四月一日以降の入学生から適用する。   附則(規程第二千百四十五号) この学則は、平成十八年四月一日から施行する。   附則(規程第二千二百九十九号) この学則は、平成二十一年四月一日から施行する。   附則(規程第二千三百六十一号)(施行期日)1 この学則は、平成二十三年四月一日から施行する。(追加履修料の特例)2 平成二十二年度以前の入学生が、導入教育を受講する場合には、当該科目の追加履修料を免除する。   附則(規程第二千四百三十号)(施行期日)1 この学則は、平成二十四年四月一日から施行する。(経過措置)2 この学則による改正後の別表第一は、平成二十四年四月一日以降の入学生から適用し、平成二十三年十月一日以前の入学生については、なお従前の例による。3 前項の規定にかかわらず、「演習一」、「演習二」、「演習三」については、平成二十三年十月一日以前の入学生にも適用する。   附則(規程第二千五百五号) この学則は、平成二十五年四月一日から施行する。   附則(規程第二千五百八十号) この学則は、平成二十七年四月一日から施行する。   附則(規程第二千七百二十四号)(施行期日)1 この学則は、平成三十年四月一日から施行する。

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