― 27 ―付する。ただし、授業科目の単位は付与しない。(面接授業及びメディア授業の聴講)第五十八条 聴講生は、許可を受けて、面接授業及びメディア授業を聴講することができる。ただし、通学面接授業は聴講することができない。2 聴講生が聴講した面接授業及びメディア授業については、面接授業単位及びメディア授業単位は付与しない。 第九章 選考料、学費及び手数料(選考料)第五十九条 入学(編入学及び再入学を含む。)を志願する者は、別表第四に定める選考料を納入しなければならない。2 科目等履修生又は聴講生として登録を希望する者は、別表第四に定める審査料を納入しなければならない。ただし、第四十六条第二項に規定する履修期間又は第五十五条第二項に規定する聴講期間を超えて継続して履修又は聴講を願い出る者については、審査料を免除する。(学費)第六十条 学費の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、その金額は、別表第二に定めるとおりとする。 一 入学金、登録料 二 基本授業料、科目履修料、聴講料、特別科目履修料、追加履修料、メディア型教材視聴料 三 夏期面接授業受講料、短期面接授業受講料、通学面接授業受講料、メディア授業受講料(リアルタイム型メディア授業受講料、オンデマンド型メディア授業受講料、対面指導型メディア授業受講料)、演習受講料、導入教育受講料(入学金等の納入)第六十一条 入学又は登録を許可された者は、前条に定める学費を、それぞれ納入しなければならない。(編入学等の場合の入学金)第六十一条の二 編入学、再入学及び転部科の場合の入学金の納入額は、別表第二の二に掲げるとおりとする。(基本授業料等の納入)第六十二条 正科生として授業科目を履修しようとする者は、指定された期日までに、基本授業料を納入しなければならない。2 科目等履修生として授業科目を履修しようとする者は、指定された期日までに、別表第二に定める科目履修料を納入しなければならない。3 聴講生として授業科目を聴講しようとする者は、指定された期日までに、別表第二に定める聴講料を納入しなければならない。4 第二十八条第三項に基づき、年次別最高履修単位を超えて追加履修をしようとする者は、指定された期日までに、所要の追加履修料を納入しなければならない。ただし、追加履修として演習及び情報処理を受講する場合には、当該科目の追加履修料を免除する。5 第二十九条第二項第三号に基づき、メディア型教材を視聴しようとする者は、指定された期日までに、所要のメディア型教材視聴料を納入しなければならない。(面接授業受講料等の納入)第六十三条 面接授業、メディア授業及び演習を受講する者は、指定された期日までに、第六十条第三号に定める学費を、それぞれ納入しなければならない。2 科目等履修生又は聴講生が面接授業(通学面接授業を除く。)及びメディア授業を受講する場合は、指定された期日までに、第六十条第三号に定める学費を納入しなければならない。(手数料等)第六十四条 手数料の種類及び金額については、別表第三に定めるとおりとする。2 教材の再交付を請求する者は、別表第三の二に定める費用を納入しなければならない。3 前二項に定めるもののほか、特に必要があるときは、特別の手数料又は費用を徴収することができる。(学費等の改定)第六十五条 選考料、審査料、学費及び手数料は、経済事情等の変化によって、改定することができる。(学費等の返還制限)第六十六条 納入された選考料、審査料、学費及び手数料は、返還しない。 第十章 学生証等(学生証等)第六十七条 入学(編入学及び再入学を含む。)の手続を終えた者には、学生証を交付する。2 科目等履修生の登録手続を終えた者には、科目等履修生証を交付する。3 聴講生の登録手続を終えた者には、聴講生証を交付する。(学生証等の提示)第六十八条 学生は、常に学生証(科目等履修生証及び聴講生証を含む。以下同じ。)を携帯し、本大学の教職員(本大学から委託を受けた者を含む。)から要求されたときは、いつでも学生証を提示しなければならない。 第十一章 奨学及び賞罰(奨学)第六十九条 能力があるにもかかわらず、経済的事由によって修学が困難な者及び特に学力が優れている者には、奨学の方法を講ずることができる。2 奨学の方法は、奨学金の貸与及び給付とする。3 奨学に関する事項は、別に定める。(学生の守るべき事項及び賞罰)第七十条 学生の守るべき事項及び賞罰に関し、この学則に定めがない事項については、通学課程の例による。 第十二章 中央大学学則の準用(この学則に定めがない事項)第七十一条 通信課程の組織・運営に関し、この学則に定めがない事項については、中央大学学則を準用する。 附則(施行期日)1 この学則は、昭和四十五年一月十二日から施行する。(経過措置)2 第十六条第二項第二号、第二十五条第二項、第二十六条第二項、第二十八条第三項、第三十二条第一項、第三十五条、第三十六条第三項、同条第四項、第三十七条から第三十九条まで、第四十三条及び第四十五条第二項第三号の規定並びに別表第一は、昭和四十五年五月一日以降に入学手続きを終えた者(編入学生、教職生、特修生及び科目別履修生を含む。)から適用し、昭和四十五年四月三十日以前に入学手続きを終えた者については、なお従前の例による。3 この学則の施行前に交付された受講証は、第七十六条の規定により交付された登録証とみなす。4 前二項に定めるもののほか、この学則の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。 附則(規程第百四十四号) この学則は、昭和四十七年二月十八日から施行し、昭和四十五年一月十二日から適用する。 附則(規程第百八十九号) この学則は、昭和四十八年四月一日から施行する。 附則(規程第二百五十三号) この学則は、昭和四十八年十二月三日から施行する。 附則(規程第二百九十一号)(施行期日)1 この学則は、昭和五十年一月二十日から施行する。(経過措置)2 第六十五条第二項及び第七十条第二項の規定は、昭和五十年四月一日以降の入学生から適用し、昭和四十九年十月一日以前の入学生については、なお従前の例による。 附則(規程第二百九十五号)(施行期日)1 この学則は、昭和五十年四月一日から施行する。(経過措置)2 第十九条第四項の規定は、昭和五十年四月一日以降の入学生から適用し、昭和四十九年十月一日以前の入学生については、なお従前の例による。3 前項に定めるもののほか、この学則の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。 附則(規程第四百四号)(施行期日)1 この学則は、昭和五十二年四月一日から施行する。ただし、第六十四条第三項の規定は、昭和五十一年十二月二十日から施行する。(経過措置)2 第六十五条第二項の規定は、昭和五十二年四月一日以降の入学生から適用し、昭和五十一年十月一日以前の入学生については、なお従前の例による。 附則(規程第四百五十七号)
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