― 26 ―できる。3 前項により与えることのできる単位数は、前条第二項により通信課程の授業科目の履修により修得したものとみなす単位数と合わせて四十八単位を超えないものとする。(入学前の既修得単位等の認定等)第三十一条の五 本大学は、教育上有益と認めるときは、学生が通信課程の第一年次に入学する前に大学又は短期大学において修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を、別に定める単位換算基準により、通信課程の授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。2 本大学は、教育上有益と認めるときは、学生が通信課程に編入学する前に第十七条に定める学校において修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を別に定める単位換算基準により、通信課程の授業科目の履修により修得したものとみなし、又は第十七条に定める学校において行った学修を、通信課程における授業科目の履修とみなし、別に定める単位換算基準により、単位を与えることができる。3 第一項により修得したものとみなすことのできる単位数は、本大学法学部において修得した単位以外のものについては、第三十一条の三第二項及び前条第二項により通信課程において修得したものとみなす単位数と合わせて四十八単位を超えないものとする。4 第二項により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数については、別に定める単位換算基準による。(学習指導)第三十二条 正科生の円滑な学修活動を促進するために、適時、必要な学習指導を行う。 第六章 試験及び成績(試験の実施)第三十三条 試験は、本大学の多摩校舎又は本大学が指定するその他の施設において実施する。2 試験の日時、試験科目、実施会場等については、そのつど公示する。(試験の種類)第三十四条 各授業科目の単位を修得するためには、当該授業科目の試験に合格しなければならない。2 試験は、通信授業試験、面接授業試験及びメディア授業試験とする。(通信授業試験の受験資格)第三十五条 通信授業試験を受験するためには、次の各号に掲げる要件を満たしていなければならない。 一 受験しようとする授業科目について、履修届を提出していること。 二 受験しようとする授業科目について、必要な学習報告を提出し、所定の成績を修めていること。 三 第六十条第二号に定める学費を納入していること。(面接授業試験及びメディア授業試験の受験資格)第三十六条 面接授業試験又はメディア授業試験を受験するためには、次の各号に掲げる要件を満たしていなければならない。 一 受験しようとする授業科目について、履修届を提出していること。 二 受験しようとする授業科目について、所定の期間、面接授業又はメディア授業を受講していること。 三 第六十条第二号及び第三号に定める学費を納入していること。第三十七条 削除第三十八条 削除第三十九条 削除(成績の表示)第四十条 試験の成績は、A、B、C、D及びEで表示し、A、B、C及びDを合格とし、Eを不合格とする。 第七章 卒業及び学士の学位(卒業の要件)第四十一条 卒業の要件は、次の各号に定めるとおりとする。 一 四年以上在学すること。 二 卒業に必要な単位を修得していること。 三 第三十一条第一項に定める面接授業に関する要件を満たしていること。2 卒業に必要な単位は、別表第一に掲げるとおりとする。(学士の学位)第四十二条 卒業の要件を備えた者には、学士の学位を授与し、卒業証書・学位記を交付する。2 学士の学位に付する専攻分野の名称は、法学とする。 第八章 正科生以外の履修者等 第一節 科目等履修生(科目等履修生)第四十三条 本大学の学部学生以外の者で、単位修得を目的に通信課程において特定の授業科目を履修する者を、科目等履修生という。(資格)第四十四条 科目等履修生として履修を願い出ることができる者は、第十一条に定める入学の資格を有する者でなければならない。(登録及び履修の許可)第四十五条 科目等履修生になろうとする者は、所定の願書に別表第四に定める審査料を添えて出願し、登録及び履修の許可を受けなければならない。2 前項の登録及び履修は、審査の上許可する。3 登録の時期は、四月一日及び十月一日とする。4 登録手続を五月三十一日までに終えた者は、その年度の四月一日に登録したものとし、十一月三十日までに終えた者は、その年度の十月一日に登録したものとする。(履修期間)第四十六条 科目等履修生として、授業科目を履修できる期間は、登録を許可された日から一年とする。2 前項の期間を超えて履修を継続する場合には、あらためて出願しなければならない。(履修単位)第四十七条 科目等履修生が一年間に履修できる単位数は、三十単位以内とする。(授業科目の履修制限)第四十八条 授業科目のうち、演習、体育実技、情報処理及び導入教育は、履修することができない。(試験及び単位の修得)第四十九条 科目等履修生は、許可を受けて、第三十四条に定める試験を受験することができる。2 前項の試験に合格した者には、当該授業科目の所定の単位を付与し、請求により単位修得証明書を交付する。ただし、科目等履修生として履修した期間は、正科課程の在学年数として認定することはできない。(面接授業及びメディア授業の受講)第五十条 科目等履修生は、許可を受けて、面接授業及びメディア授業を受講することができる。ただし、通学面接授業は受講することができない。2 科目等履修生が受講した面接授業及びメディア授業については、面接授業単位及びメディア授業単位は付与しない。ただし、当該科目等履修生が正科課程に入学した場合は、この限りでない。(正科生の規定の準用)第五十一条 科目等履修生に関し、この学則に定めがない事項については、第七章を除き、正科生に関する規定を準用する。 第二節聴講生(聴講生)第五十二条 正科生以外の者で、通信課程において特定の授業科目を聴講する者を、聴講生という。(資格)第五十三条 聴講生として聴講を願い出ることができる者は、登録許可日において満十八歳以上の者とする。(登録及び聴講の許可)第五十四条 聴講生になろうとする者は、所定の願書に別表第四に定める審査料を添えて出願し、登録及び聴講の許可を受けなければならない。2 前項の登録及び聴講は、審査の上許可する。3 出願の時期は、別に定める。(聴講期間)第五十五条 聴講期間は、登録を許可された日から一年とする。2 前項の期間を超えて聴講を継続する場合には、あらためて出願しなければならない。(授業科目の聴講制限)第五十六条 授業科目のうち、演習、体育実技、情報処理及び導入教育は、聴講することができない。(受験)第五十七条 聴講生は、許可を受けて、第三十四条に定める試験を受験することができる。2 前項の試験に合格した者には、請求により成績証明書を交
元のページ ../index.html#27