2020 中央大学 法学部 通信教育課程 募集要項
26/32

― 25 ―号までの各号のいずれかに規定する入学の資格を有する者 六 旧制高等学校若しくは専門学校を卒業した者又はこれと同等以上の資格のある者4 編入学の志願・許可及び手続については、第十二条から第十四条までの規定(これと直接関連する規定を含む。)を準用する。第十八条 削除(二重学籍の禁止)第十九条 本大学通学課程又は他大学に在籍している者は、通信課程の正科生となることはできない。(休学)第二十条 病気その他やむを得ない事由によって休学しようとする者は、保証人連署の休学願にその事由を証明する書類を添えて、休学の許可を受けなければならない。2 休学の期間は、休学の許可を受けた日から、その学年の末日までとする。3 前項の期間を超えて休学を延長しようとする者は、その理由を付して保証人と連署の再休学願を所定の期日までに提出し、許可を受けなければならない。4 休学の期間は、通算して四年を超えることはできない。5 休学の期間については、学費を減額することができる。(退学)第二十一条 病気その他の事由によって退学しようとする者は、保証人連署の退学届に学生証を添えて、退学の手続をしなければならない。(除籍)第二十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、除籍する。 一 本大学通学課程又は他大学に在籍している者 二 督促を受けた滞納学費を、指定された期限までに完納しない者 三 第二十四条第二項の在籍期間を超えた者 四 退学の決定をされた者(再入学)第二十三条 退学した者又は除籍された者が再入学を希望するときは、保証人連署の再入学願に理由書を添えて、再入学の許可を受けなければならない。   第四章 修業年限及び授業科目(修業年限)第二十四条 修業年限は、四年とする。ただし、第十七条の規定により、第二年次に編入学した者は、一年の課程を修了したものとみなし、第三年次に編入学した者は、二年の課程を修了したものとみなす。2 在籍期間は、前項の修業年限に八年を加えた期間を超えることはできない。3 前項の在籍期間には、休学の期間を含むものとする。4 修業年限及び在籍期間は、第十条第一項に定める入学の日から起算する。(学年)第二十五条 学年は、次のとおりとする。 一 四月入学者については、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。 二 十月入学者については、十月一日に始まり、翌年九月三十日に終わる。(授業科目)第二十六条 授業科目の名称、単位数、年次配当及び履修方法は、別表第一のとおりとする。   第五章 授業及び履修の方法(授業の方法)第二十七条 授業は、印刷教材等による授業(以下「通信授業」という。)、面接授業若しくは多様なメディアを利用して行う遠隔授業(以下「メディア授業」という。)のいずれかにより又はこれらの併用により行う。(履修の方法)第二十八条 正科生は、毎学年の初めに、その学年に履修しようとする授業科目について、指定された期日までに、履修届を提出しなければならない。2 各年次において履修できる授業科目の単位数の上限(年次別最高履修単位)は、別に定める。3 前項の規定にかかわらず、各年次において十単位を超えない範囲で、追加履修をすることができる。(教材)第二十九条 授業のために、教材を配布又は指定する。2 教材の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 基本教科書 通信教育部が発行する教科書 二 指定教科書 市販教材の中から、通信教育部が教材として指定する教科書 三 メディア型教材 第三十一条の二第一項第二号及び第三号のメディア授業において利用するコンテンツ 四 補助教材通信教育部が発行する機関誌「白門」等3 前項第三号に定めるメディア型教材については、第三十一条の二第一項第二号及び第三号のメディア授業を受講する者以外の者も別に定めるところにより視聴することができる。(学習報告)第三十条 通信授業を受講する者は、所定の報告課題について、一単位につき一通以上の学習報告を提出し、添削指導を受けなければならない。ただし、面接授業又はメディア授業の受講をもって、学習報告の提出に代えることができる。(面接授業)第三十一条 正科生は、その在籍期間中に、面接授業を受講し、かつ、次の各号に定める区分に従って、授業科目の単位(以下「面接授業単位」という。)を修得しなければならない。 一 一年次入学者 三十単位以上 二 二年次編入学者 二十三単位以上 三 三年次編入学者 十五単位以上2 前項の規定にかかわらず、本大学に一年以上在籍したことのある者については、別に定める基準に基づき、前項に定める面接授業単位の全部又は一部の修得を免除することができる。3 面接授業は、次の各号に定める区分により行う。 一 夏期面接授業 本大学の多摩校舎において夏季休業期間中で本大学の指定する期日に実施するもの 二 通学面接授業 本大学の多摩校舎において通学課程の授業を受講させるもの 三 短期面接授業 本大学の指定する場所及び施設で、本大学の指定する期日に実施するもの4 面接授業の日時及び実施会場については、そのつど公示する。5 授業科目のうち、導入教育について修得した単位は、第一項各号の面接授業単位数に算入しない。(メディア授業)第三十一条の二 第二十七条に定めるメディア授業は、次の各号に掲げるものとする。 一 リアルタイム型メディア授業 テレビ会議システムを用いて、授業を中継した音声付き動画を当該授業を行う教室等以外の本大学が指定する場所で視聴し、同時かつ双方向の指導を実施するもの 二 オンデマンド型メディア授業 インターネットを用いて、授業を録画した音声付き動画を任意の時間及び場所で視聴した後に、インターネット等を活用して双方向の指導を実施するもの 三 対面指導型メディア授業 インターネット又は電磁的記録媒体を用いて、授業を録画した音声付き動画を本大学の指定する場所及び施設で視聴した後に、インストラクターによる対面指導を実施するもの2 正科生は、その在籍期間中に、前項に定めるメディア授業を受講し、授業科目の単位(以下「メディア授業単位」という。)を修得することができる。3 前項により修得した単位は、前条第一項各号の面接授業単位に代えることができる。4 第一項第一号に定めるメディア授業の日時及び実施会場並びに同項第二号及び第三号に定めるメディア授業の開講期間については、そのつど公示する。(他の大学等における授業科目の履修)第三十一条の三 本大学は、教育上有益と認めるときは、正科生が他の大学又は短期大学において授業科目を履修することを許可することができる。2 前項により履修した授業科目について修得した単位は、別に定める単位換算基準により、四十八単位を超えない範囲で通信課程の授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。(本大学が指定した専修学校の専門課程における学修)第三十一条の四 本大学は、教育上有益と認めるときは、正科生が本大学が指定した専修学校の専門課程において学修することを許可することができる。2 前項による学修は、通信課程における授業科目の履修とみなし、別に定める単位換算基準により、単位を与えることが

元のページ  ../index.html#26

このブックを見る