2020 中央大学 法学部 通信教育課程 募集要項
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― 24 ―中央大学通信教育部学則 (規程第九号)(2019年11月現在:変更があった場合、ホームページ等でお知らせします。)目次 第一章 総則(第一条―第三条) 第二章 通信教育部の組織(第四条―第七条) 第三章 正科課程、入学、休学、退学及び除籍(第八条―第二十三条) 第四章 修業年限及び授業科目(第二十四条―第二十六条) 第五章 授業及び履修方法(第二十七条―第三十二条) 第六章 試験及び成績(第三十三条―第四十条) 第七章 卒業及び学士の学位(第四十一条・第四十二条) 第八章 正科生以外の履修者等  第一節 科目等履修生(第四十三条―第五十一条)  第二節 聴講生(第五十二条―第五十八条) 第九章 選考料、学費及び手数料(第五十九条―第六十六条) 第十章 学生証等(第六十七条・第六十八条) 第十一章 奨学及び賞罰(第六十九条・第七十条) 第十二章 中央大学学則の準用(第七十一条) 附則   第一章 総則(この学則の目的)第一条 この学則は、中央大学(以下「本大学」という。)の行う通信による教育の特殊性に鑑み、中央大学学則第五条第二項に基づき、通信教育課程(以下「通信課程」という。)の組織及び運営について、必要な基準を定めることを目的とする。(中央大学通信教育部)第二条 本大学法学部に、中央大学通信教育部(以下「通信教育部」という。)を置く。(通信課程)第三条 通信教育部は、通信課程の実施に当たる。2 通信課程に、正科課程を置く。   第二章 通信教育部の組織(通信教育部長)第四条 通信教育部に、通信教育部長(以下「部長」という。)を置く。2 部長は、通信教育部に関する事項をつかさどり、通信教育部を代表する。3 部長は、本大学教授のうちから、法学部教授会(以下「教授会」という。)で選出した者につき、学長が委嘱する。4 部長の任期は、二年とする。ただし、再任を妨げない。5 部長に事故があるときは、その職務を代行する者を置くことができる。(通信教育部委員会)第五条 通信教育部に、通信教育部委員会(以下「委員会」という。)を置く。2 委員会は、部長及び十人の委員をもって構成する。3 前項の委員のうち九人は、法学部教授会において互選し、学長が委嘱する。委員の任期は、二年とし、再任を妨げない。4 法学部長は、職務上、第二項の委員となる。5 委員会は、通信課程の実施に関する重要な事項及び教授会から委任された事項について審議する。6 委員会は、部長が招集し、その議長となる。7 委員会に関し必要な事項は、別に定める。(教員組織)第六条 通信課程の授業は、本大学の通学課程の教員が担当する。ただし、必要があるときは、教授会の議を経て、その他の適任者に担当させることができる。2 通信課程の学習指導については、前項に定める者のほか、委員会の選任するインストラクターに担当させることができる。(事務局)第七条 通信教育部に、事務局を置く。2 事務局は、通信課程の実施に関する事務を処理する。3 事務局に関し必要な事項は、別に定める。   第三章 正科課程、入学、休学、退学及び除籍(正科課程及び正科生)第八条 通信課程における正規の大学教育の課程を、正科課程という。2 正科課程の学生を、正科生という。(入学の定員)第九条 通信課程の毎年度の入学定員は、三千人とする。(入学の時期)第十条 入学の時期は、四月一日及び十月一日とする。2 入学手続を五月三十一日までに終えた者は、その年度の四月一日に入学したものとし、十一月三十日までに終えた者は、その年度の十月一日に入学したものとする。(入学の資格)第十一条 入学を志願する者は、入学の時期に、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 一 高等学校又は中等教育学校を卒業した者 二 通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。) 三 外国において学校教育における十二年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの 四 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者 五 専修学校の高等課程(修業年限が三年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者 六 文部科学大臣の指定した者 七 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(旧大学入学資格検定に合格した者を含む。) 八 学校教育法第九十条第二項の規定により他の大学に入学した者であつて、本大学における教育を受けるにふさわしい学力があると本大学が認めたもの 九 本大学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、十八歳に達したもの(入学の志願)第十二条 入学を志願する者は、所定の選考料を添えて、入学願書その他必要な出願書類を提出しなければならない。(入学の許可)第十三条 入学は、選考の上許可する。(入学の手続)第十四条 入学を許可された者は、保証人連署の誓約書その他の必要な入学書類に学費を添えて、入学の手続をしなければならない。(保証人)第十五条 保証人は、成年者で独立の生計を営む者でなければならない。2 保証人は、入学を許可された者の在籍中の一切の事項について責任を負う。3 死亡その他の事由により保証人を変更したときは、新たに誓約書を提出しなければならない。(変更届)第十六条 学生又は保証人が氏名を改め、又は居住地を変更したときは、その旨の変更届を提出しなければならない。(編入学)第十七条 第二年次生又は第三年次生に欠員があるときは、編入学を許可することができる。2 第二年次に編入学を志願する者は、編入学の時期に、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 一 大学第一年次を修了した者又はこれと同等以上の資格のある者 二 短期大学を卒業した者 三 高等専門学校を卒業した者3 第三年次に編入学を志願する者は、編入学の時期に、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 一 学士の学位を有する者 二 大学第二年次を修了した者 三 短期大学を卒業した者 四 高等専門学校を卒業した者 五 専修学校の専門課程のうち文部科学大臣の定める基準を満たす課程を修了した者で、かつ、第十一条第一号から第八

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